給与所得者の方の場合、確定申告をしなければならない人、もしくはする必要がなくても確定申告をしたら税金が還付される方の2種類に分かれます。
給与所得者で確定申告をしなければならない方 |
給与の収入金額が2,000万円を超える方 |
給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方 |
土地や建物を売却した方 |
2か所以上から給与の支払いを受けている方 |
| 給与所得者で確定申告の必要が無くても申告によって還付される方 |
災害や盗難、横領によって住宅やその他の資産に受けた損害について雑損控除を受ける方 |
病気やケガ、介護サービスで支払った医療費等が10万円を超す方 |
住宅ローンを組んだ方(初年度のみ) |
ふるさと納税などの寄附をして寄附金控除を受ける方 |
年末調整後に結婚、もしくは子どもが産まれた方 |
年の途中に退職をして年末調整をしていない方 |
※給与所得者の確定申告の場合、最低5,000円(税抜)から申告を承っております。