ただし、平成24年からは年金所得者の確定申告不要制度がスタートし、一定の条件を満たせば確定申告をする必要はありません。
その条件とは、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合です。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次表のとおりです
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所得の種類 |
所得の内容 |
所得金額の計算方法 |
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給与所得 |
給与・賞与、パート収入など |
給与等の収入金額-給与所得控除 |
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雑所得 |
個人年金、原稿料など |
総収入金額-必要経費 |
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配当所得 |
株式や出資の配当など |
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
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一時所得 |
生命保険の満期返戻金など |
(総収入金額 -収入を得るために直接要した金額-特別控除額(最高50万円))×1/2 |
| 国民健康保険税などの社会保険料を納めている場合 |
| 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合 |
| 1年間の医療費が10万円(または所得金額5%)を超えた場合 |
| 「扶養親族等申告書」を提出していない場合 |
「扶養親族等申告書」を提出した後に扶養親族等が増加した場合 |
※年金受給者の確定申告の場合、最低5,000円(税抜)から申告を承っております。