年金受給者の確定申告

 今まで会社で年末調整をしてもらっていても、年金を受け取るようになると自分で確定申告をしなければなりません。老齢年金は所得とみなされており、所得税の対象となるからです。

ただし、平成24年からは年金所得者の確定申告不要制度がスタートし、一定の条件を満たせば確定申告をする必要はありません。

その条件とは、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合です。

「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次表のとおりです

所得の種類

所得の内容

所得金額の計算方法

給与所得

給与・賞与、パート収入など

給与等の収入金額-給与所得控除

雑所得
(
公的年金等以外)

個人年金、原稿料など

総収入金額-必要経費

配当所得
上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合は除きます。

株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子

一時所得

生命保険の満期返戻金など

(総収入金額 -収入を得るために直接要した金額-特別控除額(最高50万円))×1/2

  •  確定申告の必要がない年金受給者でも確定申告をした方がお得なケースをご紹介します。

国民健康保険税などの社会保険料を納めている場合

生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合

1年間の医療費が10万円(または所得金額5%)を超えた場合

「扶養親族等申告書」を提出していない場合

「扶養親族等申告書」を提出した後に扶養親族等が増加した場合

  • 還付をされるのは年金から源泉徴収をされている方のみです。他に所得がある方はその限りではありません。



※年金受給者の確定申告の場合、最低5,000円(税抜)から申告を承っております。