不動産所得の確定申告

 不動産所得とは、不動産の権利所有者が土地、建物などの貸付けのほか、航空機や船舶、地上権の貸付けによって発生した所得をいい、不動産賃貸などの総収入から不動産経営に直接かかわる必要経費を引いたものです。


総収入金額

  1. 貸付による賃貸収入
  2. 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
  3. 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  4. 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

 

必要経費

  1. 不動産収入を得るために直接必要な消耗品等
  2. 固定資産税
  3. 修繕費
  4. 減価償却費 
  5. 損害保険料
  6. 支払利息

 

不動産所得において注意すべき点は、収入を計上するにあたって住人が家賃を滞納している場合でも契約等で支払日が定められている場合はその支払日で計上しなくてはいけません。

 経費についても注意が必要で、減価償却費の計算、また家事用の経費と不動産収入に必要な経費とを明確に分けなければいけません。

 更に土地家屋、自動車以外で取得価格が20万円以上のもの、減価償却資産として経費計上しているものについては20万円以下でも償却資産の申告対象となり、131日までに申告の必要があります。

他の所得との合算

 

 給与所得、年金、配当所得等、他に所得のある方であればその所得と合算して確定申告をする必要があります。

しかし、必要経費が多くかかったり、思った以上に家賃収入がなく、帳簿上赤字になってしまった場合、確定申告をすることによって損益通算することができるのでサラリーマンなどで源泉徴収をされている方であれば、不動産所得での赤字によって税金の還付を受けることが出来ます。

ただし下記のものは損益通算できませんのでご注意下さい。
※不動産所得の損失のうち、土地の取得するためにした借入金の利子
※別荘等のように主として趣味娯楽、又は鑑賞の目的で所有する不動産の 貸付に係るもの


事業規模の場合

 

不動産所得は、事業の規模によって取り扱いが異なります。

 事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって実質的に判断します。ただし、建物の貸付については下記のいずれかの基準に当てはまれば原則として事業規模とみなされます。

  1. 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
  2. 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。


不動産所得の計算が事業の規模の場合の相違について

賃貸固定資産の取壊し、除却などの資産損失について、事業規模の場合はその全額を必要経費に算入できますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します。

賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業規模の場合は必要経費に算入できますが、それ以外の場合は、収入を計上した年まで遡ってその回収不能に対応する所得がなかったものとして所得金額の計算をやり直します。

事業規模の場合のみ、青色申告の事業専従者給与、または白色申告の事業専従者控除が適用されます。

青色申告特別控除の適用は、事業規模の場合は最高65万円、それ以外は最高10円となります。

 

料金について

不動産所得の確定申告では必要経費の計算、減価償却費の計算、場合によっては償却資産税の申告や消費税の申告も必要になってきます。当事務所では各種届出書の作成、銀行の借入相談、節税対策、全て承っております。

 

下記のものをご準備ください。

  1. 現金出納帳など収入のわかるもの(通帳、契約書等)
  2. 賃貸人の氏名や月額家賃、敷金礼金が分かるもの
  3. 領収書、請求書等の必要経費の分かる資料(銀行振込書、借入金の支払明細書、固定生産税領収書、保険金領収書、管理費など)

 

料金

白色申告

青色申告

2万円(税抜)~

5万円(税抜)~