農業所得の確定申告

 農産物を収穫した場合は、収穫した時における生産者の販売価額(収穫価額)を収入金額とし、農産物を販売した時は、その販売価額を収入金額、収穫価額を必要経費とします。農家が兼営する採卵、酪農品などの生産物による所得金額の計算は、農業所得であっても一般の事業所得の計算と同様に行います。

(農産物とは、米麦その他穀物、馬鈴薯、野菜などのほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他の特殊施を用いて生産する園芸作物を言います)

農業所得は、収穫した時点で所得が発生します。たとえ家族が食べる分しか収穫しなくても「家事消費分」として申告が必要です

 

 

農業収入

  1. 農協からの米代金の収入等
  2. 農産物にかかわって受け取った収入等

 

 

必要経費

  1. 種苗、雇人費、蚕種又は肥料、長靴、鎌など農業に必要な物の購入費
  2. 事業の用に供している家畜などの飼育費
  3. 一定の成育期間を経過した家畜などの生物
  4. 農機具などの減価償却費
  5. 農業用に使用している土地、車の税金
  6. ガソリン、電気代など、家事と共有して使うものに関しては按分して計算します

 

他の所得との合算


 給与所得、年金、配当所得等、他に所得のある方であればその所得と合算して確定申告をする必要があります。

 農業所得が赤字であれば他の所得と合算することによって、サラリーマンなどの源泉徴収をされている方であれば税金の還付を受けることが出来ます

料金について

 農業所得のある方の場合、他の所得と合算して申告をされるケースが非常に多いです。当事務所ではその場合の計算、必要経費の計算、減価償却費の計算の他、各種届出書の作成申告等、全て承っております。

 

下記のものをご準備ください。

  1. 現金出納帳、通帳など収入のわかるもの
  2. 領収書、請求書等の必要経費の分かる資料
  3. 家事消費分の記録
  4. 棚卸高の計算表

 

料金

白色申告

青色申告

1万円(税抜)~

3万円(税抜)~