(農産物とは、米麦その他穀物、馬鈴薯、野菜などのほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他の特殊施を用いて生産する園芸作物を言います)
農業所得は、収穫した時点で所得が発生します。たとえ家族が食べる分しか収穫しなくても「家事消費分」として申告が必要です。
農業収入
必要経費
他の所得との合算
給与所得、年金、配当所得等、他に所得のある方であればその所得と合算して確定申告をする必要があります。
農業所得が赤字であれば他の所得と合算することによって、サラリーマンなどの源泉徴収をされている方であれば税金の還付を受けることが出来ます。
農業所得のある方の場合、他の所得と合算して申告をされるケースが非常に多いです。当事務所ではその場合の計算、必要経費の計算、減価償却費の計算の他、各種届出書の作成申告等、全て承っております。
下記のものをご準備ください。
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料金 |
白色申告 |
青色申告 |
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1万円(税抜)~ |
3万円(税抜)~ |