贈与税とは、個人から財産をもらった時にかかる税金で、基礎控除額である110万円を超える財産であった場合に課税されます。
贈与のあった年の翌年の3月15日までに申告する必要があります。
※ここで場合注意しなければならないのは、贈与が物や金品の受け渡しだけで発生するわけではないという点です。自分が掛け金を払っていない生命保険金を受け取った際や、土地や株式の名義変更をした際、債務の免除で利益があった際にも贈与税が発生する可能性がございます。
| 贈与税が発生する場合 |
1月1日から12月31日までの間に110万円を超える贈与を受けた場合 1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからないので、申告義務もありません。 |
相続時精算課税を適用する場合 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 |
| 贈与税がかからないもの |
法人からの贈与により取得した財産(所得税となる) |
夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費として提供された財産で通常必要と認められるもの |
奨学金の支給を目的とする特定公益信託 |
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、さらに公益を目的とする事業に使うもの |
公益選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動のために取得した金品 |
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税となる) |
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金 |
個人から受ける香典、花輪、年末年始の贈答、見舞いの金品等 |
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 |
直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち贈与税の課税価格されなかったもの |
直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、贈与税の課税価格に算入されなかったもの |
直系尊属から一括贈与を受けた結婚子育て資金のうち贈与税の課税価格に算入されなかったもの |
よく混同されがちなのですが、贈与税を払うのは財産を受け取った人になります。あげた人ではありません。相続税も同様です。
生前贈与には将来の相続税を少なくできるという効果もあります。当事務所では、相続税対策としての生前贈与の検討もしていますので、ぜひお問い合わせください。
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料金 |
申告が不要だった場合 |
申告した場合 |
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無料 |
3万円(税抜)~ |