譲渡所得の確定申告


 譲渡所得とは、土地建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を有償、無償に関わらず、他人に譲渡することによって生ずる所得を言います譲渡所得というと難しく聞こえますが、一般的には自宅を売却した場合に発生するケースが多いです)

譲渡のあった年の翌年の315日までに申告をする必要があります。

しかし、全てのケースに対して課税されるわけではありません。課税され、確定申告が必要かどうかは、その利益の金額と譲渡した資産によって決まります。

 

課税の対象となる資産

土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石()など

※貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

 

課税の対象とならない資産

不動産以外の生活に用いる財産の譲渡による所得

破産手続きや債務の弁済のために公権力が強制的に資産を譲渡したことによる所得。または譲渡代金の全てが債務の弁済にあてられた場合

国税庁長官の承認を受け、国、または地方公共団体に寄附をした場合の所得

国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得

財産を相続税の物納に充てた場合の所得

債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得

※貴金属や宝石、書画、骨董などで1個または一対の価額が30万円を超えるものは課税されます。

 

譲渡所得以外の所得として課税されるもの

事業用の棚卸資産⇒事業所得、又は雑所得

10万円未満の減価償却費⇒事業所得、又は雑所得

山林⇒山林所得、事業所得、又は雑所得

課税方法

  譲渡所得は、資産の種類によって総合課税か分離課税かに分けられます。

総合課税譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などと合算して計算するものです

分離課税:他の所得と合算せずに計算するものです


譲渡資産の種類

課税方法

土地、建物

分離課税

短期所有土地の譲渡とみなされるもの

分離課税

ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの

総合課税

上記以外の株式等に係る譲渡

分離課税

上場カバードワラント(平成2211日以後に譲渡するもの)

分離課税

店頭カバードワラント(平成2411日以後に譲渡するもの)

その他の資産

総合課税

※譲渡所得は所有年数により税率が変わります。保有年数が5年以内のものは短期譲渡所得となります。

※総合課税対象の資産は、保有年数が5年を超える長期譲渡所得の場合、所得の1/2が課税金額となります。

料金について

不動産を売却した際には3,000万円の特別控除だけではなく、同時適用できる特例が他にあることも多いです。また、売却損が出た際には還付申告、3年の繰り越しができます。

他にも税務上の特例が様々ありますので、お気軽にお問い合わせください。

 

料金

不動産譲渡

不動産譲渡以外

1万円(税抜)~

要相談