配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当金が支払われる時には所得税と住民税が引かれていて、一般的には確定申告をせずに源泉徴収によって納税を終えることができます(申告不要制度)。
しかし、源泉徴収された税額と確定申告した税額を精算して、徴収された税額の方が多い場合には、超過した税金が還付されます。
一般的には確定申告は不要ですが、必ず申告しなければならない場合もあります。
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大口株主以外・上場株式 |
大口・非上場 | ||
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申告不要 |
総合課税 |
分離課税 |
総合課税 | |
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確定申告 |
不要 |
必要 |
必要 |
必要 |
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借入金利子の控除 |
できない |
できる |
できる |
できる |
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配当控除 |
できない |
できる |
できない |
できる |
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上場株式の売却損との損益通算 |
できない |
できない |
できる |
できない |
生命保険の中には満期保険金を受け取ることのできるタイプのものがあります。代表的な商品が「養老保険」と「学資保険」です。
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
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保険料の負担者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
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A |
A |
所得税 |
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A |
B |
贈与税 |
1.所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは契約者である人自身が保険金を受け取る場合になります。満期保険金や生命保険の解約返戻金などは、受取の方法によって一時所得、もしくは雑所得として課税されます。
(1) 満期保険金等を一時金で受け取った場合は一時所得となります
一時所得の計算は、その満期保険金等以外に一時所得がない場合は受け取った 保険金の総額から、既に支払った保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額の50万円を差し引いた金額に1/2を掛けた金額になります。
(満期保険金-払込保険料-50万円)×1/2=一時所得※満期保険料と払込保険料の差額が50万円を超えなければ所得税はかかりません。
(2) 満期保険金を年金で受け取った場合は雑所得となります
雑所得の計算は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料、又は掛金の額を差し引いた金額になります。
総収入金額-必要経費=雑所得
※この雑所得が25万円未満の場合は、源泉徴収はされません。もし年金以外に所得がなければ、基礎控除の範囲内(38万円以下)となり、所得税はかかりません。
2.贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
満期や解約、又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には保険料を負担した人からの贈与があったものとみなされます(ケガや病気などによるものは除く)
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては相続税の対象となります。
満期保険金等を年金で受け取る場合には、毎年支払いを受ける年金(公的年金以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が段階上に増加していく方法により計算します。
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料金 |
配当所得 |
生命保険に係る一時所得、雑所得 |
その他の申告 |
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5千円(税抜)~ |
5千円(税抜)~ |
要相談 |