事業所得の確定申告について

 会社や商店などに勤めている場合を除き独立して仕事をしている時は、その仕事の規模の大小を問わず、一般的に事業を行っているということが言えます。所得税法にいう事業とは極めて広い意味を持っており、商工業はもちろん、農業や漁業を営んでいる人も、また医師や弁護士のような自由職業人も、全て事業所得者、いわゆる個人事業主とされます。

 個人事業主は、儲かっているか否かに関わらず、更には開業届を出していなくても確定申告義務があります。

 通常は事業から生ずる所得が事業所得となりますが、次の3つの所得は、たとえ事業から生ずる所得であっても事業所得にならないこととされています。


不動産所得

・山林所得(保有期間が5年以内であれば事業所得、又は雑所得となる)

・譲渡所得







作成の流れ


11日から1231日までの売上高や経費の合計額集計

白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」を作成する

確定申告書の第1表、第2表を作成する


売上、家事消費、その他の収入


売上に関しては、必ず計上することが大切です。もしここで売上げを誤魔化したのが税務署に指摘されたら、本来払うべき税金以外に、罰金がつくことになります。

 売上高の計上漏れ以外で重要になるのは、「売上高の計上時期」、「家事消費分」、「本業以外の収入」になります。ここに注意をしてください。


必要経費


必要経費とは、売上をあげるために直接必要だったもののことを言います。その種類は多岐にわたり、販売商品の売上原価、家賃、消耗品、水道光熱費、交際費、人件費、租税公課、専従者給与(青色申告者)、減価償却費などがあります。

 また、現実に支払った金額ではなく、まだ支払っていない金額でも、その年において支払うべき債務の確定した金額であれば必要経費に算入できます。

 経費において注意するのは、自宅を事業用と共同で使用している場合に、水道光熱費等の経費を家事用と事業用で按分しなければならない点と、下記のものは必要経費にはならない点です。

・生命保険の保険料

・所得税、住民税、源泉所得税

・国民健康保険料、国民年金

・病院代

 以上のことをふまえて売上と経費を集計し、確定申告書を作成する必要があります。

申告を忘れていた、申告後に間違いに気が付いた場合

 し申告をうっかり忘れてしまった場合、納付金額がある場合は速やかに提出をしましょう。遅れた日数によって延滞税がかかります。

 還付がある場合は、5年以内であれば期限後に提出をしても大丈夫です

 申告後に間違いに気が付いた場合、納める税金が不足していた場合は「修正申告」を速やかに提出します。遅れた日数によって延滞税がかかります。

 納めた金額が多すぎた場合は「更正の請求」を提出します。申告期限より1年以内であれば払いすぎた税金を返してもらうことができます。


節税について

 個人の確定申告についてのページにも記載してある通り、白色申告と青色申告では大きく控除額が異なります。更に、青色申告であれば、貸倒引当金、青色専従者給与(事前に届け出る必要あり)等、経費にできるものが増えます。

当事務所では他にも、小規模企業共済への加入や、経費の活用方法等、様々な節税プランを提案させていただきます。

場合によっては会社にした方がいい時(法人成り)もありますが、確定申告時期になると各市や税務署で開かれる無料相談会では、相談に来る人が多くて時間も余裕もなく、そのようなきちんとしたアドバイスはしてもらえないでしょう。

節税対策は、年が明けて確定申告期限ギリギリにしているようでは間に合わないことが多いです。早めに対策をして、余裕を持って確定申告をしましょう。   

料金について

  どのような業種か、どのくらいの事業規模かによって金額は変わってきます。 消費税の申告もあれば更に料金は変わります。

場合によっては毎月監査をした方がいい方もいますが、そのような方でも初回では1年分をまとめて引き受けますので、お早めにご相談ください。

 

下記のものをご準備ください

・売上のわかるもの

・領収書、請求書等、必要経費の分かる資料(何を購入したか、何の費用か明確に分かるもの)

・通帳のコピー

・家事消費がある方はその記録

・棚卸高がある方はその計算表

・他各種資料

 

料金

白色申告

青色申告

3万円(税抜)~

5万円(税抜)~

修正申告

更正の請求

2万円(税抜)~

1万円(税抜)~